産業廃棄物収集運搬について
当社は、お客様より回収してきた商品及び処分品を責任を持って処分にしております。
処分の方法は材質によって様々ですが、法令にのっとった運搬・保管・処分をしており、安心安全な循環型社会構築のために日々活動しております。
適正処理に関する各種証明書をご用意しておりますので、お気軽にご相談下さい。
許可種類
産業廃棄物収集運搬業許可
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第1項の許可
- 東京都 許可番号 第13-00-151433号
- 神奈川県 許可番号 第01402151431号
- 横浜市 許可番号 第05600151431号
- 相模原市 許可番号 第09800151431号
- 川崎市 許可番号 第05700151431号
事業の範囲
- 業の区分:収集・運搬(積替え保管を除く)
- 産業廃棄物の種類
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、
ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)
回収できない物
- 生ゴミ・一般廃棄物
- 塗料・廃油・大量の洗剤等の液体物
- 産業廃棄特別管理物
水銀(大量の蛍光灯も含みます)/感染性一般廃棄
・廃石綿等/汚泥、廃酸又は廃アルカリ/その他
- 薬品・医療品
- 中身の入ったスプレー缶、ペンキの缶、缶詰
- 銃器、弾薬あるいは主として武器として使用される目的を持つ物品
- 盗品・またその疑いのある物
- 人体、臓器、細胞、血液等
- 動物・また動物の死骸等
- 工業所有権、著作権、肖像権、名誉権など他人の権利を侵害する物品
マニフェストの発行
マニフェストとは正式には「産業廃棄物管理票」といい産業廃棄物の適正処理に役立つものです。排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、(運搬や中間保管や焼却などの許可を受けている)処理業者に交付が義務付けられている伝票です。交付した事業者の元へ処理業者からマニフェストの写しが返送され、委託した処理の完了を確認することが可能です。お客様から処理のご依頼を頂いた産業廃棄物についての「処理の進捗状況」と「適正に処理されていること」が明確になります。また、5年間の保管をするため、処理したの地でも廃棄物を追う事が出来ます。
溶解証明書の発行
個人情報や社外秘重要書類など、適正に処分する過程において「マニフェスト」を発行しますが、それとは別にお客様の排出場所からの情報リークを防ぐためお客様の前で文書箱を封印いたします。そこより最終処分場まで開封はせずそのまま溶解場に処分します。
その際に「マニフェスト伝票」と「溶解証明書」と発行させていただきます。